おじいちゃん、おばあちゃんから孫等に教育資金を贈与した場合、「1,500万円」まで贈与税がかからない「教育資金贈与の非課税制度」の利用者が増えています。
そんな中、私の父(娘のおじいちゃん)から、
「孫に教育資金限定で贈与できるとは良い制度だなぁ。詳しく教えてほしい。」というありがたい言葉!
早速、制度の仕組みを説明したものの、
「ところで、制度を使うとして、どこで、どう手続きすればいい?」
とおじいちゃん。
確かに〜。
孫への想いはあっても「そこで躓いて実践出来ない!」という方もいらっしゃるかもしれませんね・・・。
ということで、どうすればスムーズに手続きができるのか?
早速、金融機関に相談に行って参りました。
【どこでお願いする?】
おじいちゃんが最も利用しやすいと思われる地元の地銀で聞いてみたところ、パンフレットはあるが、その地銀は仲介のみ。結局は提携の信託銀行との取引が必要とのこと。ならば、信託の取り扱いがある金融機関に直接行くのが無難ということで、信託銀行(以下銀行)へ。
「おじいちゃん=贈与する側(贈与者)」、と「孫=贈与される側(受贈者)」、双方が取引しやすい金融機関を選ぶのが一番ですが、それが難しければ、今後の払い出しを考えて「孫=受贈者」が利用しやすい銀行を選ぶ方がベター。
申込時に、銀行を通じて、孫(受贈者)側の住所の管轄の税務署への届け出が必要です。(引越しした場合は都度、税務署への届け出が必要になります。)
【何から始める?】
おじいちゃん、孫、共に口座を作る必要があります。郵送でも可能ですが、提出書類や本人確認もあるので、直接、銀行に出向く方がスムーズに行えそうです。
「おじいちゃん」の手を煩わせない為には、双方が利用しやすい銀行を決めたら、
まず、孫サイドが贈与された教育資金を受け取るための普通口座を作る。(代理で保護者が作ることが可能)
次に、おじいちゃんが、同じ銀行で口座(普通口座)を作り資金を入れる。
それぞれが申込関係書類を提出、手続きをした上で、資金を孫の口座に移動させ、孫の信託口座を開設する。
ちなみに、申込み時、おじいちゃんと、孫(保護者)が一緒に銀行に出向く必要はありません。
例えば、大阪に住むおじいちゃんが、東京に住む孫に同じ銀行の別の支店を通して手続きすることも可能です。
【必要なモノ】
①戸籍謄本 ②本人確認書類
③教育資金信託の申込書・取引確認申告書・印鑑
①〜③は おじいちゃん(贈与者)、孫と孫の保護者(受贈者)それぞれ必要
④教育資金非課税申告書〜 孫(受贈者)金融機関を通じ税務署に提出
⑤預入資金 〜 おじいちゃん(贈与者) ← これが一番大事(笑)
金融機関により多少の差はあるものの、口座開設までは、ざっとこんな感じ。書類さえ揃えれば、さほど手間はかかりません。
かわいい孫のために、相続対策としても注目されているこの制度、2015年末までとされていた期限を2〜3年の延長を検討するという案も出ています。
おじいちゃん、おばあちゃんに、「こんな制度があるのよ!」と、チラッとお話をしてみてはいかがでしょうか?
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